民事事件
経済的利益(相手方に請求する金額もしくは相手方から請求されている金額や不動産の固定資産税評価額など。)を基準として、着手金と報酬金の金額が決まります。
着手金は、弁護士が依頼者の依頼に応じて事件処理に着手するために必要な金員です。
報酬金は、請求して得られた利益や請求された金額と実際に支払うことになった額との差額に基づいて算定します。着手金とは別に事件終了後にお支払いいただきます。
着手金と報酬金の計算方法は以下の通りです。
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 10万円か8%のいずれか高い方 | 16% |
300万円~3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円越~3億円まで | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※この計算方法により算定された金額に8%の消費税がかかります。
離婚事件
離婚調停事件、離婚紛争解決センター事件又は離婚交渉事件、離婚訴訟事件の着手金及び報酬金32万4000円(税込)
ただし、財産分与、慰謝料請求など財産給付を伴うときは、その財産給付の実質的な経済的利益の金額を基準として民事事件の計算方法に準じて算定された着手金及び報酬金の金額を加算することもあります。
相続事件
①相続事件 着手金一律
32万4000円(税込)
報酬金 取得した遺産額を基準として民事事件の計算方法に準じて算定します。
なお、取得した遺産が不動産の場合は固定資産税評価額で計算します。
②遺言書作成 定型的なもの
21万6000円以下(税込)
ただし、公正証書にする場合には3万円を加算します。
遺言執行 基本的なもの
300万円以下の部分 | 30万円以下 |
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300万円を超え3000万円以下の部分 | 2% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 1%以下 |
刑事事件
①起訴前の事案簡明な事件の着手金
32万4000円以下(税込)
報酬金(不起訴や求略式命令など) | 54万円以下(税込) |
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②起訴後の事案簡明な事件の着手金
54万円以下(税込)
報酬金(執行猶予や求刑より軽減など) | 54万円以下(税込) |
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③起訴前及び起訴後の上記以外の事件並びに再審事件の着手金及び報酬金
108万円以下(税込)
④告訴告発事件の着手金及び報酬金
1件につき54万円以下(税込)
その他
法律相談 | 30分ごとに 5400円(税込) |
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顧問料 | 月額3万2400円以下(税込) |